相続登記はお済みですか?(R6不動産登記法改正)

ニュースで報道されていましたが、令和6年4月より相続登記の申請が義務化されました。下記は法務省HPからの引用です。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

義務化以前に相続で取得されている方も、相続登記の義務があります。その場合は3年の猶予期間があるようです。

地方では子供が都市部で仕事、生活などをしていて、地方の実家が空き家になっており登記もそのままという事例もございます。
売却などの際にもいずれ相続登記が必要になりますので、お早めに登記されることをおすすめいたします。

セキセイ不動産では、このような空き家なども売却のサポートをさせていただきますので、日向市外にお住まいのご家族もお気軽にお問い合わせください。

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電話 0982-66-7618

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